障害年金の3つの受給要件


 

障害年金の受給には、3つの要件をすべて満たしていることが必要です。


1)初診日要件

初診日とは、初めて医師または歯科医師を受診した日を言います。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番最初に診療を受けた日が初診日となります。


2)障害認定日要件

障害認定日において、障害の程度が一定の基準以上であること


3)保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、OK。