障害認定日要件


 
・障害認定日は原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
・1年6ヶ月以内に治った場合には治った日
(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

次の傷病の場合、障害認定日の特例があります。
いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。

特例の障害認定日
  • 人工透析療法行っている場合 透析開始から3ヶ月を経過した日
  • 人口骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、ICDまたは人口弁を装着した場合 装着した日
  • 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合 造設または手術をした日
  • 切断または離断による肢体の障害 原則として切断または離断した日
  • 咽頭全摘出の場合 全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日