次のいずれかに該当することが必要です。
@ 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料 納付済期間と(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と 保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
A @ に該当しない場合でも、 初診日が平成38年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、 保険料の未納期間がなければよいことになっています。
※61年4月1日前に初診日のある人は、納付要件の見方は上記の条文とは異なります。
初診日の前日における保険料の納付状況で判断するのです。 あとから納めたものはカウントされません。その月の保険料をいつ納めたのかが保険料納付要件を満たすかどうかに影響します。 初診日が確定したら、必ず納付要件を確認しましょう。 どの制度の障害年金が請求できるかも関係してきます。
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