【令和7年4月〜・昭和31年4月2日以後生まれ】
国民年金 (障害基礎年金)
障害基礎年金【1級】 1,039,625円 +子の加算
障害基礎年金【2級】 831,700円 +子の加算
【子の加算】 第1子・第2子 各 239,300円
第3子以降 各 79,800円
子とは、次の者をいいます。 ・18歳到達年度の末日を経過していない子 ・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子
障害厚生年金
報酬比例の年金額= (A+B)
A 平成15年3月以前の被保険者期間の?額 平均標準報酬月額(※1) × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数(※3)
B 平均標準報酬額(※2) × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数(※3)
※1 平均標準報酬月額………平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間で割った額です。
※2 平均標準報酬額…………平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間で割った額です。
※3 被保険者期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎となりません。
3級の場合、最低保障額 623,800円
※4 障害手当金の額を計算するときは、A+Bのみで計算します。 (最低保障額 1,247,600円)
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