障害の程度


 

以下のようなおおまかなラインを参考にしてください。

障害の程度を表す障害等級の認定基準は、国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されていますが、大まかなラインは以下のとおりです。

1 級 
 
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
(日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助を必要とする程度)

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病室内に限られる程度のものです。

2 級
  
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のものです。


3 級   

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

※事後重症制度について
障害認定日に障害等級に定める障害の状態になかった人でも、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1,2級(厚生年金保険は3級まで)になった場合は、請求により請求した月の翌月分から障害年金が受けられます。